2019年7月14日日曜日

家内労働者等の必要経費の特例

小生、hoido生活を始めてからは水道検針員だけで必要最小限の賃金収入を得ていたが、昨年からとある事情でパートをする羽目になった。

ただ今年の確定申告では水道検針の業務も給与所得とみなし、合算して98(65+33)万円なら社会保障にまつわるエトセトラは全て免除or軽減されると安直に考え、必要経費や社会保険料の控除も一切省いて申請したのだが…

ここ最近は払った記憶のない住民税の請求書が届いたり、国保の保険料が5割免除にしかなっていなくて困惑す。

そこでいろいろ調べると、現実には水道検針の収入は雑所得であり、給与所得にはみなされないことを知る。

そして先日、住民税を非課税にするため必要経費や社会保険料の明細を集め更正の請求をしたのだが、その後更に調べてみると私のようにさほど必要経費が掛からず且つ収入も少額な場合の救済策があることを知る。

その詳細↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/kanairodosha/kanairodoshatoha.html

https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/kanairodosha/kanairodoshatsuzuki.html

これを参照する限り、私の場合は必要経費をわざわざ計上しなくても、住民税は非課税(=年金は全額免除、国保は7割免除)になりそう。

以上、私のようなミニマリズム的生活をしている方々への参考になったら幸いなり。

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