2014年11月5日水曜日

憲法解釈変更を頑なに否定するのではなく…

先日、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏の「集団的自衛権」についての講演を拝聴した。その中で気に留めたのは↓あたり

・内閣法制局が"憲法の番人"と言われようとも、詰まる所クライアントは内閣(或いは立法府)

・憲法裁判所を日本にも設ければ良いという意見もあるが、結局は内閣法制局が引越しする程度にしかならない。それ位に日本は官僚主導で動いている。

・昭和26年7月1日に出された閣議決定の内容は、実はかなり限定されているので即時宣戦布告できるような代物ではない。

その理由は…

先ずは↓の閣議決定の条文より抜粋

「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、①国民の生命②自由及び③幸福追及の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し…(略)、必要最小限度の実力を行使することは…(略)、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」
※○数字、太字&大字などは私が勝手に強調


坂田先生曰く、①~④が全て犯されない限り行使は行えない!

ブラボー!

多分これこそ、内閣が最大のクライアントである法制局が出し得た究極の回答であるような気がする。つまり、たとえホルムズ海峡が封鎖され石油が日本に輸入されなくなったとしても、①~④全てを満たす程の脅威はあり得ないはずだと…。

・そして時の内閣が↑のような"安倍ちゃんのたわごと"を立法化しようとするならば、"立法事実"を国民に徹底して説明する責任がある。

つまり…

※以下、草稿中…

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